ご無沙汰しています。自称ステッパーの海老澤です。
今回のコラムは、ステップエクササイズと離れて障害者控除について取り上げます。
昨年、親が介護保険制度の要介護認定を受けました。
どのように生活を送っているかというと、まだ老人ホーム等の介護施設には入っていませんが、ショートステイや訪問介護などを利用して、自宅で生活している状況です。
ここで扶養者となる私自身の所得税の確定申告の話しになります。
要介護認定を受けても、障害者手帳が交付されないため、所得税や住民税の障害者控除はそのままでは適用することはできません。
もう一段階「障害者控除対象者認定」を受ける手続きが必要になります。
認定対象者は、私の住所の区役所では「65歳以上で、身体障害者手帳・愛の手帳の交付は受けていないが、寝たきりまたは認知症のため、食事・排泄等の日常生活に支障のある区民の方」となっていました。
区役所の「高齢者福祉課」でこの手続きを行うとのことで、早速手続きをしました。
後日「障害者控除対象者認定書」が区役所より送られてきて、所得税の確定申告で障害者控除(同居特別障害者として)を適用し、所得税と住民税の額がこの控除額の税率分少なくできました。
ちなみに、所得税の同居特別障害者の場合、同居老親等としての扶養控除の他に75万円の控除を受けることが可能でした(平成23年12月現在)。
消費税も2014年4月から8%、2015年10月から10%とあがりますので、所得税や住民税で適用可能な所得控除がないか見直してみてはいかがでしょうか?
担当 海老澤 正典
九段下の会計事務所
http://www.tomiyama-kaikei.jp/