職員の大西です。
2018年4月1日から酒税法改正により、ビールの範囲が変更されました。
【ビールの定義の変更点】
1.麦芽の割合 麦芽の使用割合が引き下げられました。
(67%以上 → 50%以上)
2.原料の追加 果実、香辛料、ハーブなどを新たに使用できることになりました。
改正前は、ビールにレモンやオレンジ風味を加えたものは発泡酒に分類されていましたが、晴れてビールに格上げされており、これに合わせ酒造メーカーは4月から新たなビールを続々発売しています。
世界的には色々な風味のビールがあるので、日本が世界基準に近づいた感があります。
しかし、日本では麦芽のコクが深く、雑味のないものが正当のビールという観念が強いようで、昔からのビール党には「こんなジュースみたいな酒はビールではない!」というように今回の改正は受け入れ難いものがあるように思います。
また、少し先の話ですが、2026年からビール、発泡酒、第3のビールの税率が統一されることになっており、これまでと比べビールは安く、発泡酒・第3のビールは高くなることになります。
ビール党にはうれしい話ですね。
担当:大西 賢治
九段下の会計事務所
http://www.tomiyama-kaikei.jp/